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意外と知らない不動産にまつわる豆知識⑨事故物件とは?どこまで告知されるの?

9月28日
読了時間: 4分

賃貸物件を探していると、ときどき目にする**「告知事項あり」**という言葉。

一般的には「事故物件」と呼ばれることもありますが、

「人が亡くなった部屋は、すべて事故物件になるの?」「何年前の出来事でも告知されるの?」「自然死の場合はどうなるの?」

など、意外と知らないことも多いのではないでしょうか。

今回は、国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」をもとに、賃貸物件における告知の考え方をご紹介します。国土交通省



人が亡くなった部屋=すべて告知が必要ではありません


「室内で人が亡くなったら、必ず事故物件として告知される」と思われている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、実際には人の死があったというだけで、すべてのケースが一律に告知対象になるわけではありません。

国土交通省のガイドラインでは、取引する不動産で発生した自然死や、日常生活の中で起きた不慮の死については、原則として告げなくてもよいとされています。

例えば、老衰や病気による自然死、日常生活中の転倒事故や誤嚥などが該当します。国土交通省



自然死でも告知が必要になる場合があります


では、自然死なら絶対に告知されないのでしょうか?

ここにも注意点があります。

自然死や日常生活上の不慮の死であっても、発見まで時間がかかり、特殊清掃などが行われた場合には、扱いが変わります。

賃貸物件では、このようなケースについて、特殊清掃などが行われた場合は事案の発覚からおおむね3年間は告知の対象となる考え方が示されています。国土交通省



自殺や他殺などの場合は?


自然死や日常生活上の不慮の死以外のケースについては、賃貸借取引の場合、原則として借主への告知が必要とされます。

ただし、これも「一生告知し続けなければならない」ということではありません。

国土交通省のガイドラインでは、賃貸物件について、対象となる住戸や日常生活で通常使用する共用部分で発生した事案は、発生からおおむね3年が経過した後は、原則として告げなくてもよいという考え方が示されています。国土交通省



「3年経ったら絶対に告知されない」わけではありません


ここは大切なポイントです。

「3年」という期間だけを見て、

「3年経過すれば、どんな事故でも必ず告知されなくなる」

と考えるのは正確ではありません。

事件性や周知性、社会に与えた影響などが特に大きい場合には、通常とは異なる判断が必要になることがあります。

また、借りる方から過去の事案について質問された場合や、借主が把握しておくべき特段の事情がある場合などは、経過期間や死因にかかわらず告げる必要があるとされています。国土交通省



隣の部屋や共用部分の場合は?


集合住宅では、

「隣の部屋で起きた場合は?」「共用部分で起きた場合は?」

という疑問もあります。

国土交通省のガイドラインでは、隣接する住戸や、借主が日常生活で通常使用しない共用部分で発生した事案については、原則として告げなくてもよいとされています。

ただし、社会的な影響が特に大きい事案などについては、この限りではありません。国土交通省



気になる場合は不動産会社に確認してもいい?


もちろんです。

過去に人の死に関する事案があったかどうかが、お部屋を選ぶうえで重要な条件になる方もいらっしゃると思います。

国土交通省のガイドラインでも、買主・借主から事案の有無について質問された場合には、経過期間や死因にかかわらず告げる必要があると整理されています。国土交通省

気になる場合は、お部屋を申し込む前に不動産会社へ確認してみるとよいでしょう。



「事故物件」という言葉だけで判断しないことも大切


一般的に「事故物件」という言葉が使われていますが、人の死に関する告知の扱いは、死因・発生場所・特殊清掃の有無・経過期間・社会的な影響などによって異なります。

そのため、

「人が亡くなった=すべて同じ扱い」

ではありません。

気になる物件に「告知事項あり」と記載されている場合は、内容を不動産会社に確認し、十分に理解したうえで検討することが大切です。



The Room Styleでは、新潟市西区を中心に、お部屋探しのお手伝いをしております。

物件情報の見方や契約条件など、分からないことがございましたらお気軽にご相談ください。


「※本記事は国土交通省『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』をもとに一般的な考え方をご紹介しています。個別の事案によって判断が異なる場合があります。」

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